旦那の扶養に入る件、第三号被保険者について質問です。
私、旦那共に30代半ばです。子供はいません。二人暮しです。

私は現在、某会社で正社員として勤務していますが、来年3月で会社を退職して専業主婦になります。

これから仕事を見つけるつもりも、パートやアルバイトで働くこともありません。

旦那の稼ぎで生活していく予定です。

今後の私の収入となると、離職票をもらった後、3カ月待った後の失業保険をいただく程度です。

私の年収は約270万円です。

そこで質問です。

① 来年3月で会社を退職しますが、4月から旦那の扶養に入るのは所得が大きい気がするので無理なのでしょうか?

② 原則として私は4月より国保と国民年金をかけなくてはならないのでしょうか?

③ 第三号被保険者の対象にはならないのでしょうか?

④ 第三号被保険者の届け出は必要ですか?

全くの素人ですみません。詳しく教えて頂ければ大変幸いです。宜しくお願いします。
①失業給付の受給終了後、扶養の申請時点で向こう1年間が無収入なので大丈夫かと思います。
仮に、1月から退職までの収入が130万円以下ならどの健保組合でも問題ないかと思います。
給付制限3ヶ月の期間は健保の扶養、年金第3号になれます。
税法の扶養は12月までの給与収入が103万円以下なら失業給付の受給に関係なく控除対象配偶者とみなされます。(失業給付は非課税なので103万円の中に含みません)
②扶養の申請が認定されれば国民年金の第3号被保険者となります。
③上記の通り
④申請を申し出すれば健康保険の被扶養者異動届と一緒に会社が届出します。
失業保険の受給手続きを数か月後にできる?
たとえば、9年間正職員で勤めた会社を2月いっぱいで自己都合で退職するとします。
この時点で、失業保険の受給資格があるとします。

失業保険の受給手続きをせず、その後3月から4月まで週20時間ほどのアルバイトをします。
でも、やっぱり正社員での仕事に就くため5月から就職活動を開始するとします。

この場合でも、失業保険の受給手続きをしたら失業保険をもらえますか?
>この場合でも、失業保険の受給手続きをしたら失業保険をもらえますか?

もちろんもらえます。
ただし受給できる期間は退職後1年です、つまり来年の2月末までです。
自己都合ですと7日間の待期期間、3か月の給付制限期間があるので所定給付日数が90日の場合ですと8月以前に手続きをしないと無効になる部分が発生する場合があります。
年末調整、確定申告等について、質問お願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
「このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?」

所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。

さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。

もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。

なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。

それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
失業保険受給中に配偶者について日本を離れることになった場合帰国後に残金を受給できますか?
今年の1月末日で自己理由による退社をします。
現在は有給休暇処理中ですので今月丸々は出勤しません。
契約社員で3年と6ヶ月その会社で働きました。
契約期間満了で退社しました→会社からは更新をして欲しいと言われましたが退社しました。
給付期間は3ヶ月となると思います。
給付制限が3ヶ月ありますが、その3ヵ月後から受給が始り、
例えば2月初旬から3ヶ月後の①5月下旬から、②6月下旬、③7月下旬と3回(3ヶ月)支給されると
思いますが、6月頃に主人が海外へ赴任する予定で最後の7月分は受給日には海外に居るかもしれません。
この場合はまとめて帰国後に受け取るか→合計4年後まで受給可能の為、または最終月分のみ4年後に
受け取れるのか、どなたか知っている方教えてください。
また、当方としては4年以内に帰国できるか不明の為、少しでも受給できるならしたい希望です。
宜しくお願い致します。
受給資格は受給申請してから有効期限は1年です。4年後など無理です。例えば病気などで働けなくなったとかなら一時的に
支給停止してもらって働けるようになったら支給開始は出来るかもしれません。

海外となると働く気がないとみなされると思います。給付資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。

詳しくはハローワークへ。
3月末に退職し、現在失業保険を貰っています。今後はパートを探し扶養に入ろうと思っていますがその後の確定申告等はどうしたらいいのでしょうか?退職後、今は収入はありません。今年3月に家を購入しています。
私の持分1/3で旦那との共同名義になっています。住宅ローンの控除手続きなどもどうしたらよいかわかりません。今年中にはパートを見つけ働くつもりですが扶養に入るのでその分の収入の確定申告は旦那の会社で行うのでしょうか?
あなたの分はあなた自身で確定申告します。
ちなみに会社は確定申告ではなく年末調整をしてくれます。

まず税務署に来年でいいので行って申告用紙などを貰ってください→HPから印刷も可能ですが直接言って何が必要なのかとか聞いた方がその場でわからないことが聞けるので良いと思いますよ。わかる方なら郵送でやっちゃいますが、あなたの場合は直接いかれた方が良い気がします。

ちなみに支払った税金がなければ住宅ローン控除は受けられません。
なので今年103万以下の収入なら控除をしなくても税金を払わないのでかえってくるものがない。住民税は発生していれば減ります。
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